日本国民の健康保持増進を目指す
国民の健康の保持増進のために
「保険で、はり・きゅう・マッサージを」
ごあいさつ
このたび一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会代表理事に就任いたしました藤岡東洋雄でございます。
わたくし達は一般の西洋医療と同じ給付を鍼、灸、按摩・マッサージ・指圧の東洋医療に早期実現をめざし全国規模の会を設立いたしました。
日本のどこでも、いつでも、誰でも、お金に心配なく健康保険で鍼灸マッサージを受診できること、国民と患者の受診の権利と生活と営業を守ることを目指しています。
鍼灸マッサージの保険給付が実現することによって高齢者の寝たきり防止、介護の軽減、医療費減少、国民の健康と福祉、幸福度が上昇し、東洋医療は驚異の発展を向えることになるでしょう。
私たちは医師団体、病院団体、全国の中小商工団体、政党、多くの議員の皆様、志を同じくする業界団体、給付活動団体の健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会等と給付活動の協力、協同で広く運動を進めています。
東洋医療・鍼・灸・按摩・マッサージ・指圧の早期給付実現の為、全国の皆様に参加を呼びかけます。
当会の取り組み
私たち一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会の前身団体は、協同組合兵庫県保険鍼灸師会という兵庫県限定の地方団体でした。
さらに遡ると尼崎市保険鍼灸師会というさらに小さな小さな団体でした。
それでは何故私たちは、このような全国規模の団体を目指したのか、順を追ってご説明させていただきます。
尼崎市保険鍼灸師会は、施設費払いという国保加入者を対象とした助成制度の取り扱いを簡便にするために発足されました。しかし、私たちの諸先輩方は、それだけでは満足せず、療養費の取り扱いを発展させていかなければならないと、協同組合兵庫県保険鍼灸師会の発足に踏み切りました。
その当時の兵庫県下の療養費取り扱い状況はと言えば、全国で下から数えて2番という有様でした。
そのような状況の中、不当な不支給に対しては毅然とした態度で交渉し、2千万円にも及ぶ不支給に対し再支給を勝ち取りました。
また、全国的には数度に及ぶ厚生労働省交渉により、鍼灸の期間回数制限を2002年に完全撤廃させることが出来ました。
そして、そのような努力が実を結び、現在の療養費取り扱い状況は、全国的にも5本の指に入るまでに至りました。
また、それと同時に他団体との協力・協同の取り組みにより、2019年に念願の受領委任制度を獲得することが出来、社会的地位は格段に向上しました。
しかし、私たちの目標は、鍼灸・マッサージの給付制度の実現です。この大きな目標に対して全国から同志を募り、目標実現に取り組んでまいります。
■尼崎健康市民大学について、2024年から尼崎市保険鍼灸師会と共同主催となりました■
第33回尼崎健康市民大学2025年10月26日開催(PDFで開く)
第32回尼崎健康市民大学2024年10月27日開催(PDFで開く)
入会のご案内
■入会の資格
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法による厚生労働大臣及び都道府県知事の認めた免許を有する者
■入会時の必要経費
入会金 一金2,000円
年会費 年額3,000円
※ 今後提供されるサービスの拡充等により見直されることがあります。
■入会手続きの流れ
入会届の郵送
1. 1、入会届 2、反社会勢力の排除に関する確認書(同じのを2枚記入して提出)、に必要事項をご記入ください。
●【入会届・表(PDFで開く)】
●【入会届・裏(PDFで開く)】
●【反社会的勢力ではないことの表明および確約書(PDFで開く)】 【記入見本(PDFで開く)】
2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師免許証のA4コピー
3. 開設届のコピー (任意)
上記書類を事務所宛てに郵送願います。
書類審査
入会の承認をお知らせします。
入会金・年会費の納入
年会費は4月を起始とし、加入月によって月割り計算となります。
指定の郵便振替口座に入金が確認できましたら手続き完了です。
同業者の方へ
開業届のご案内
保険所への届け出も忘れずに!
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項(規則22条)を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項の変更を生じたときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項)
施術所の備えるべき要件
一:6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二:3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
三:施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これにかわるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
四:施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
出張専門でも
専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を記載した届出書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第23条)
法第14条第1号
施術所の開設、変更、休止、再開、廃止について届け出の義務があり、これに違反した者は10万円以下の罰金に処せられる。
調査も来ます。
道府県知事(保険所法の政令市(兵庫県下では神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市)にあっては市長)は、施術所の開設者若しくは施術者から必要な報告を提出させ、または吏員にその施術所に臨検(立入)し、その構造設備もしくは法第9条の3第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。