日本国民の健康保持増進を目指す

国民の健康の保持増進のために
「保険で、はり・きゅう・マッサージを」

ごあいさつ

このたび一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会代表理事に就任いたしました藤岡東洋雄でございます。
わたくし達は一般の西洋医療と同じ給付を鍼、灸、按摩・マッサージ・指圧の東洋医療に早期実現をめざし全国規模の会を設立いたしました。
日本のどこでも、いつでも、誰でも、お金に心配なく健康保険で鍼灸マッサージを受診できること、国民と患者の受診の権利と生活と営業を守ることを目指しています。

鍼灸マッサージの保険給付が実現することによって高齢者の寝たきり防止、介護の軽減、医療費減少、国民の健康と福祉、幸福度が上昇し、東洋医療は驚異の発展を向えることになるでしょう。

私たちは医師団体、病院団体、全国の中小商工団体、政党、多くの議員の皆様、志を同じくする業界団体、給付活動団体の健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会等と給付活動の協力、協同で広く運動を進めています。

東洋医療・鍼・灸・按摩・マッサージ・指圧の早期給付実現の為、全国の皆様に参加を呼びかけます。

当会の取り組み

私たち一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会の前身団体は、協同組合兵庫県保険鍼灸師会という兵庫県限定の地方団体でした。 さらに遡ると尼崎市保険鍼灸師会というさらに小さな小さな団体でした。
それでは何故私たちは、このような全国規模の団体を目指したのか、順を追ってご説明させていただきます。

尼崎市保険鍼灸師会は、施設費払いという国保加入者を対象とした助成制度の取り扱いを簡便にするために発足されました。しかし、私たちの諸先輩方は、それだけでは満足せず、療養費の取り扱いを発展させていかなければならないと、協同組合兵庫県保険鍼灸師会の発足に踏み切りました。

その当時の兵庫県下の療養費取り扱い状況はと言えば、全国で下から数えて2番という有様でした。
そのような状況の中、不当な不支給に対しては毅然とした態度で交渉し、2千万円にも及ぶ不支給に対し再支給を勝ち取りました。
また、全国的には数度に及ぶ厚生労働省交渉により、鍼灸の期間回数制限を2002年に完全撤廃させることが出来ました。
そして、そのような努力が実を結び、現在の療養費取り扱い状況は、全国的にも5本の指に入るまでに至りました。
また、それと同時に他団体との協力・協同の取り組みにより、2019年に念願の受領委任制度を獲得することが出来、社会的地位は格段に向上しました。
しかし、私たちの目標は、鍼灸・マッサージの給付制度の実現です。この大きな目標に対して全国から同志を募り、目標実現に取り組んでまいります。




■尼崎健康市民大学について、今年から尼崎市保険鍼灸師会と共同主催となりました■

第32回尼崎健康市民大学2024年10月27日開催(PDFで開く)

入会のご案内

■入会の資格
 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法による厚生労働大臣及び都道府県知事の認めた免許を有する者

■入会時の必要経費
入会金 一金2,000円
年会費 年額3,000円
※ 今後提供されるサービスの拡充等により見直されることがあります。

■入会手続きの流れ
入会届の郵送
1. 1、入会届 2、反社会勢力の排除に関する確認書(同じのを2枚記入して提出)、に必要事項をご記入ください。
●【入会届・表(PDFで開く)】
●【入会届・裏(PDFで開く)】
●【反社会的勢力ではないことの表明および確約書(PDFで開く)】 【記入見本(PDFで開く)】
2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師免許証のA4コピー
3. 開設届のコピー (任意)

上記書類を事務所宛てに郵送願います。

書類審査
入会の承認をお知らせします。

入会金・年会費の納入
年会費は4月を起始とし、加入月によって月割り計算となります。
指定の郵便振替口座に入金が確認できましたら手続き完了です。

会報

2024年秋季11号(PDFで開く)


兵庫県議会が画期的請願を採択
健康保険給付へ動かぬ国へ意見書を送る

代表理事 藤岡 東洋雄

当会と協同組合兵庫県保険鍼灸師会と連名で兵庫県議会 2 月 20 日に 5 名の紹介各会派議員の協力を得て 「はり、きゅう、あんま、マッサージ及び指圧の東洋医療の養成学校の 改善等を求める意見書」の請願を行い、3 月 22 日本会議において 全会一致で採択となり即日額賀福太郎衆議院議長、 尾辻秀久参議院議長、岸田文雄内閣総理大臣、林芳正内閣官房長官、 松本剛明総務大臣、武見敬三厚生労働大臣、盛山正仁文部科学大臣に 送付されました。
前文にて「日本の医療は近代以降、西洋医療と東洋医療の二本柱で 構成されている。」と東洋医療の位置づけはこれまでにない 画期的なものとなっています。
東洋医療は多くの医療効果、医療経済効果に寄与するものとして 大きな期待をされる。
はり、きゅう養成学校制度 3 年制を 4 年制から 6 年制は 必要不可欠なこととしています。
様々な疾病に携わる鍼灸師には充分な医学教育が必然なことであり、 4~6 年制の要請を求めています。
現行の鍼灸、マッサージ施術療養費は受領委任の取扱いには 運用上課題もある。法に則っていない状態の解決を指摘しています。 そしてより望ましい制度(法)の在り方について( 健康保険法による給付でなくてはならない状態) 広く当事者の意見を聴取し、検討(詳しく調べ当否を考え決定する) を進めること。 以上を特段の措置を講じられるよう強く要望する。 兵庫県議会決定として地方自治法第 99 条の規定により意見書を 提出されました。
東洋医療が、この鍼灸あんまマッサージ指圧の東洋医療が 健康保険による受給権の回復を県民の皆様が切実に待ち望んでいます。 一地方議会ではありますが県民の強い意思の反映ですが 全国に通ずるものです。 鍼灸あんま(マッサージ)指圧の東洋医療を法律の通り 健康保険給付を国民の声として国会に反映され実現の道を 切り開くものになるのではないでしょうか。 この意見書を力にして実現の為に大いに奮闘しましょう。



●活動報告

公明党尼崎支部政策要望会にて鍼灸治療の現物給付の実施を要望

去る 8 月 22 日 中小企業センターにて開催された 公明党尼崎支部政策要望会に出席しました。 公明党からは、中野ひろまさ衆議院議員、谷井いさお県議会副議長、 小泉ひろき県議会議員、他尼崎市議会議員数名が出席。
席上藤岡代表理事は、各健康保険法は「・・・疾病、負傷若しくは 死亡又は出産に関して保険給付を行いもって国民の生活の安定と 福祉の向上に寄与することを目的とする。」とあり、 昭和 25 年まで現物給付が実施されていたが、給付を否定する通知が 発出された。昭和 25 年 1 月 19 日保発 4 号は鍼・灸・マッサージの 給付と保険者との契約を否定し、不要であった医師の同意書添付を 義務付け、病名を6疾患に限定したばかりでなく、初月を 15 回、 次月からは 10 回までと治療回数を制限、期間も 6 ヶ月までとされた。 実署名、押印を強制し、(※当時の規定)さらに償って払えと 謂われなき「償還払い」を強制した。このことにより被保険者、 患者は保険で現物給付を受けられず経済的損失、受診の権利侵害を されている。
兵庫県議会より国政の場に送致された意見書第 23 号に 「法による免許を受けて、様々な疾病、負傷の治療と回復のための 行為を担っているのは、医師資格免許者等の西洋医療と、 はり師資格免許者、きゅう師資格免許者及び あん摩マッサージ指圧師免許者の東洋医療である。 日本の医療は、近代以降、西洋医療と東洋医療の二本柱で 構成されている。東洋医療は、多くの傷病に対し効果が 認められており、国民の健康増進・医療経済効果に寄与する ものとして大きく期待されるところである。」 として東洋医療である鍼灸治療を健康保険法に基づいた 現物給付として実施するよう要望しました。
同席者木場報告

尼崎健康市民大学の共同主催団体になりました

かねてより共催していました健康市民大学が 第32回の今回より主催団体の尼崎保険鍼灸師会と共同して、 弊会が主団体に名を連ねることになりました。 歴史ある尼崎健康市民大学を盛り上げる一助になるよう 応援しましょう。皆様のご参加をよろしくお願いいたします。
第32回 尼崎健康市民大学
こころとカラダにゆとりある食事~災害に生かす食事のコツ~
日 時 : 令和6年10月27日(日) 13:30~15:30
場 所 : 尼崎市女性センター トレピエ ホール
講 師:不破 生美(ふわ なるみ こころ薬膳 代表)
日々の食生活を工夫して心とカラダにゆとりのある生活を送るための ヒントまた、災害に生かす薬膳のコツ等、公務員薬膳士だから 伝えるべき事、伝えられる事を、わかりやすくお話いただきます。
学 長 藤岡 東洋雄
(一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会代表理事 協同組合兵庫県保険鍼灸師会理事長)
主 催 尼崎市保険鍼灸師会
一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会
共 催 協同組合兵庫県保険鍼灸師会
後 援 尼崎市 尼崎市教育委員会 兵庫県保険医協会尼崎支部 尼崎商工会議所 尼崎市社会福祉協議会 産経新聞神戸総局 毎日新聞阪神支局 神戸新聞社 サンテレビジョン



療養費申請のツボ

●料金改定について
6 月から療養費の料金が改定されています。療養費取扱いの先生方には 、近畿厚生局からお知らせのハガキが届いて、 新料金はご確認いただいているとは思いますが、 ご不明な点がございましたら、保険局加藤までお問い合わせください。 よろしくお願いいたします。

●訪問施術料及び往療料について
6 月の料金改定が 10 月からの料金改定も一緒に通知されていることに より、勘違いが起こりやすくなっています。 確認のためお知らせしておきます。訪問施術料が発生するのは 10 月からです。なので、新しい療養費支給申請書に変わるのも 10 月からです。そして、往療料で往療距離 4km を超えた場合の 2,550 円がなくなるのも 10 月からです。 お間違いのないようにお願いいたします。 9 月分までは、往療距離 4km を超えた場合は、2,550 円が 請求出来ます。よろしくお願いいたします。

●往療内訳表について
起点と施術した場所を治療院の住所・患者さんの住所を 書かれておられる先生がおられるようです。 起点が施術所であれば「施術所」、施術した場所が患者さんの 自宅であれば「自宅」と書くだけで結構ですので、 よろしくお願いいたします。

●押印について
施術を受けた者が委任欄に自署名出来ない場合、代理署名をして 押印するようになっています。その押印を申請欄の氏名の横に されておられる方がおられます。 申請欄は、印字でもいい箇所ですので、押印する箇所は委任欄に してください。よろしくお願いいたします。

●訪問施術料について
10 月からは、定期的な往療は、訪問施術料という名目になり、 訪問先の人数により一人当たりの施術料が変わるという 変則的なものになります。 令和 6 年 9 月 11 日に疑義解釈資料が出ましたので、ご熟読ください。 よろしくお願いします。

●オンライン資格確認について
会員からのご質問への回答です。 「令和 6 年 12 月 2 日、オンライン資格確認が義務化になって以降、 マイナ保険証は、施術の度に毎回提示してもらわなければならないのか ?」というご質問がありました。 これに対しては、「マイナ保険証にしても紙の健康保険証にしても、 毎回提示していただくことが原則となっています。」との回答でした。 その他として、視覚に障がいのある者は、どうすればいいのか というご質問もありましたが、それに対しては、 「Google の読み上げ機能が利用出来るとのことでしたが、 出来れば、ヘルパーさんに同席していただいてください。」 とのことでした。また、視覚に障がいのある方は 「こんなことが困る、使えない。」というご意見をお寄せください とのことでした。 また、意見をまとめて回答を求めたいと思いますので、 事務所へご連絡よろしくお願いいたします。

●神戸市の医療助成申請書の押印について
5 月 1 日より神戸市の医療助成申請書の押印が、 施術を受けた者の自署名であれば、押印の必要がなくなっていました。 改めて神戸市に確認したところ施術者欄・理事長の委任欄が 印字であっても、押印は必要ないとのことでした。 今後、神戸市の医療助成申請書の押印は、施術を受けた者が 自署名していない場合を除いては、すべて押印の必要がなくなりました 。よろしくお願いいたします。

●国民の会からのお願い
百万人署名活動を始めて早 10 年になりますが、 ここ数年は署名数が伸び悩んでいます。 活動を始めた頃は活発な署名活動で多くの署名が集まっていましたが、 10 年も経つと熱も冷めて署名を集めることも忘れてしまって いるのではないでしょうか。 そこで、再度署名活動に力を入れていただきたいと思っております。 現在、国会請願のタイミングを見計らっているところです。 国会請願のその前にもうひと伸び署名数を増やしたいと思っています。 ご協力のほどよろしくお願いいたします。



健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会定期総会
6 月 9 日、兵庫県尼崎市中小企業センターで第 11 回の 「健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会」 定期総会が開催されました。 当日は生憎のしとしと雨で参加者も少なめ。 先ず、山村博文会長からご挨拶がありました。 議長に選出された藤岡東洋雄副会長から一言。 東京から参加された一般社団法人鍼灸マッサージ師会代表理事 清水一雄先生から「柔道整復・あんま・はり・きゅう振興議員連盟」 設立総会のいきさつ、厚労省のあはき療養費検討専門委員会の 傍聴報告がありました。 大阪の坂田哲也事務局次長補佐からは大阪市の生活保護の対応を 弁護士、市会議員と相談しながら交渉を進めた報告などがありました。 協同組合兵庫県保険鍼灸師会からは藤岡理事長が 兵庫県議会への請願が全会一致で採択された件、あはきの給付化、 署名活動の取り組みなどの現状と解説がありました。 会計監査報告の後、質問は山西俊夫副会長、秋田の善徳泰博副会長 から質問と報告。 2024 年度の活動方針と予算案が加藤先生から説明され、 全ての議案が決議されました。
定期総会の後は村上知佐子先生から「バスが来ましたよ」の絵本朗読。 登場人物ごとに声色を変え、関西弁を交え心温まるお話を頂きました。 これは和歌山での実話が元になっているそうです。
講演は坂田先生の「鍼灸医学と保険の話」でした。 これがインド・チベットの医学に始まり 6 千年の歴史、宇宙、地球、 自然、天神合一、身土不二、ヒポクラテス、基底顆粒細胞、杉山和一、 クロード・F・サムスGHQ軍医、ヘレンケラーからマッカーサーへの 手紙、1947 年営業法、日本国憲法第 9 条となどなど 怒濤の内容の広さで圧倒されました。 その長大な話のどこを切り取っても興味深い話が湧き出てくるような 濃密なご講演をしていただきました。 総会の後はいつものごん兵衛。近況報告など楽しい時を 過ごさせていただきました。皆さん、お疲れ様でした。





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2024年新春8号(PDFで開く)
2024年春季9号(PDFで開く)
2024年夏季10号(PDFで開く)

同業者の方へ

開業届のご案内

保険所への届け出も忘れずに!

施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項(規則22条)を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項の変更を生じたときも同様とする。 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項)


施術所の備えるべき要件
一:6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二:3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
三:施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これにかわるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
四:施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

出張専門でも
専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を記載した届出書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第23条)

法第14条第1号
施術所の開設、変更、休止、再開、廃止について届け出の義務があり、これに違反した者は10万円以下の罰金に処せられる。


調査も来ます。
道府県知事(保険所法の政令市(兵庫県下では神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市)にあっては市長)は、施術所の開設者若しくは施術者から必要な報告を提出させ、または吏員にその施術所に臨検(立入)し、その構造設備もしくは法第9条の3第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。


お問い合わせ

団体名 一般社団法人 日本保険鍼灸マッサージ師会
住所 兵庫県尼崎市潮江2-17-31
MAIL nihosin2020@gmail.com
電話番号 06-6470-3813
FAX 06-6470-3814
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