日本国民の健康保持増進を目指す
国民の健康の保持増進のために
「保険で、はり・きゅう・マッサージを」
ごあいさつ
このたび一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会代表理事に就任いたしました藤岡東洋雄でございます。
わたくし達は一般の西洋医療と同じ給付を鍼、灸、按摩・マッサージ・指圧の東洋医療に早期実現をめざし全国規模の会を設立いたしました。
日本のどこでも、いつでも、誰でも、お金に心配なく健康保険で鍼灸マッサージを受診できること、国民と患者の受診の権利と生活と営業を守ることを目指しています。
鍼灸マッサージの保険給付が実現することによって高齢者の寝たきり防止、介護の軽減、医療費減少、国民の健康と福祉、幸福度が上昇し、東洋医療は驚異の発展を向えることになるでしょう。
私たちは医師団体、病院団体、全国の中小商工団体、政党、多くの議員の皆様、志を同じくする業界団体、給付活動団体の健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会等と給付活動の協力、協同で広く運動を進めています。
東洋医療・鍼・灸・按摩・マッサージ・指圧の早期給付実現の為、全国の皆様に参加を呼びかけます。
当会の取り組み
私たち一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会の前身団体は、協同組合兵庫県保険鍼灸師会という兵庫県限定の地方団体でした。
さらに遡ると尼崎市保険鍼灸師会というさらに小さな小さな団体でした。
それでは何故私たちは、このような全国規模の団体を目指したのか、順を追ってご説明させていただきます。
尼崎市保険鍼灸師会は、施設費払いという国保加入者を対象とした助成制度の取り扱いを簡便にするために発足されました。しかし、私たちの諸先輩方は、それだけでは満足せず、療養費の取り扱いを発展させていかなければならないと、協同組合兵庫県保険鍼灸師会の発足に踏み切りました。
その当時の兵庫県下の療養費取り扱い状況はと言えば、全国で下から数えて2番という有様でした。
そのような状況の中、不当な不支給に対しては毅然とした態度で交渉し、2千万円にも及ぶ不支給に対し再支給を勝ち取りました。
また、全国的には数度に及ぶ厚生労働省交渉により、鍼灸の期間回数制限を2002年に完全撤廃させることが出来ました。
そして、そのような努力が実を結び、現在の療養費取り扱い状況は、全国的にも5本の指に入るまでに至りました。
また、それと同時に他団体との協力・協同の取り組みにより、2019年に念願の受領委任制度を獲得することが出来、社会的地位は格段に向上しました。
しかし、私たちの目標は、鍼灸・マッサージの給付制度の実現です。この大きな目標に対して全国から同志を募り、目標実現に取り組んでまいります。
■尼崎健康市民大学について、今年から尼崎市保険鍼灸師会と共同主催となりました■
第32回尼崎健康市民大学2024年10月27日開催(PDFで開く)
入会のご案内
■入会の資格
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法による厚生労働大臣及び都道府県知事の認めた免許を有する者
■入会時の必要経費
入会金 一金2,000円
年会費 年額3,000円
※ 今後提供されるサービスの拡充等により見直されることがあります。
■入会手続きの流れ
入会届の郵送
1. 1、入会届 2、反社会勢力の排除に関する確認書(同じのを2枚記入して提出)、に必要事項をご記入ください。
●【入会届・表(PDFで開く)】
●【入会届・裏(PDFで開く)】
●【反社会的勢力ではないことの表明および確約書(PDFで開く)】 【記入見本(PDFで開く)】
2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師免許証のA4コピー
3. 開設届のコピー (任意)
上記書類を事務所宛てに郵送願います。
書類審査
入会の承認をお知らせします。
入会金・年会費の納入
年会費は4月を起始とし、加入月によって月割り計算となります。
指定の郵便振替口座に入金が確認できましたら手続き完了です。
会報
2025年夏季14号(PDFで開く)
「医療崩壊を救う鍼灸マッサージの底力」
藤岡 東洋雄
第 5 回定期総会に参議院議員 2 名、副大臣を含め衆議院議員 7 名様に
ご臨席いただきご挨拶を頂戴しました。
11 名の大臣秘書を含め代理出席をいただき、41 件の祝メッセージも
いただきました。終盤国会開催中にもかかわらず
東京から駆けつけていただき心より感謝申し上げます。
世界やアジアの平和が揺らいできています。
拡大する前に一刻も早く解決しなければなりません。
平和でないと仕事も健康も幸せも成り立ちません。
平和ほど大切なものはありません。
日本の医療費は43 兆円をこえ毎年1兆円上昇すると言われる中、
病院、介護施設の多くが厳しい情勢となってきています。
東洋医療鍼灸マッサージもコロナ以後、厳しくなっています。
医療は飛躍的に発展しているものの、
病気は減ることなく増加しています。
今、医療改革で必要なことは病人の布団をはがすような医療費削減
ではなく、東洋医療の現物給付を漢方薬だけでなく、
より効果のある鍼・灸・マッサージを健康保険法1条に基づき
現物給付を実現し活用することです。
鍼・灸治療は整形、婦人科、内科、神経科等々広く難病に至るまで
多くの疾患に確かな効果があります。日本だけでも帰納法による
エビデンスの積み上げと、外国も含め数多くの演繹法による
エビデンスがあります。
鍼・灸治療で健康回復し社会復帰やスポーツで
オリンピックへ復帰したアスリートもあり、
ドーピングの危惧もなく効果的で少なくないアスリートが
受療しています。
薬物の抵抗性の弱い2025年問題となった高齢者医療には
鍼灸治療は適した医療です。
寝たきりになっていく足・腰・膝による歩行困難には大変効果的で
活用することによって生涯寝たきりにならず認知症も防ぎ
介護も受けず、健康高齢者として労働意欲のある人は
85 才 95 才までも就労可能となります。
他に類を見ない東洋医療鍼灸治療の凄さです。
医療経済効果も大変大きく数兆円あると言われ、
介護と合わせると大変大きな数字になるもので
健康保険法1 条…疾病、負傷、死亡又は出産に関して
保険給付を行いとあり、すでに漢方薬は給付となっており、
漢方薬と鍼灸マッサージを法の通り給付することにより、
大きな医療経済効果が生まれ、ミラクルな国家財政を
生み出すことになります。
国家よし、国民よし、社会よしとなります!!
多くの国会議員と国民の皆様のお力添えをいただき
実現に全力をあげましょう。
第5回定期総会開催
5 月25日、尼崎中小企業センターで第5回の令和7年度定期総会が
開催されました。
今年は大変多くの来賓を迎え、
(一社)鍼灸マッサージ師会清水一雄理事長をはじめ、
参議院議員2名、衆議院議員6名、前衆議院議員2名、その他代理出席7名
、合計18名のご臨席を 賜ることができました。
議員の中には自身の鍼灸治療経験を披露してあはきにエールを
送っていただく 場面も多々あり、ある議員は
「各会派の先生方がお見えなのでこの場で国会ができそうですね!」
とおっしゃるほど壮観な来賓席でした。
山口先生からは41通の祝電が報告されました。議案では 全商連での
厚労省交渉の報告などされ、いずれも採決されました。
総会後はコロナでご無沙汰であった懇親会で 最遠方からの
清水先生を囲んで楽しく、たわいのないはなしで盛り上がりました。
今後の運動の発展に大いに期待が膨らむ総会となりました。
お越しいただいた国会議員の先生方におかれては、
多忙の中ご臨席いただき、衷心よりお礼申し上げます。
療養費申請のツボ
●後期高齢の総括票も提出が必要です!
国保連合会への提出先変更に伴い、兵庫県の後期高齢者医療広域連合
へ提出する際にも、総括票の添付が必要になりました。
審査会より添付もれが多いとの指摘がありました。
兵庫県の後期高齢者医療広域連合へ提出する際にも総括票が
必要ですので、忘れないようにしてください。
よろしくお願いいたします。
●後期高齢の総括票の保険者名の書き方
手書きの先生方へのお願いです。
上記の兵庫県後期高齢者医療広域連合へ提出する際の
総括票の保険者名ですが、兵庫県後期高齢者医療広域連合ではなく、
神戸市の場合は、神戸市北区(後期高齢)とか
神戸市兵庫区(後期高齢)のように各区の名前を書いてください。
尼崎市の場合は、尼崎市(後期高齢)のように書いてください。
よろしくお願いいたします。
●国保の保険者名の書き方
国保の場合は、神戸市北区役所国民健康保険・
神戸市兵庫区役所国民健康保険のように各区役所の国民健康保険
ということで書いてください。
尼崎市は、尼崎市役所国民健康保険と書いてください。
国保連合会の説明資料とは異なりますが、
当会はレセコンの保険者名で提出することを国保連合会に
伝えていますので、上記の書き方でよろしくお願いいたします。
●総括票の何月分について
総括票の何月分については施術年月が基本ですが、
複数の施術月がある場合は、直近の施術月の分として記載してください。
よろしくお願いいたします。
●施術報告書の施術者名について
施術報告書の施術者名については、以前にもお願いいたしましたが、
再度確認しておきます。
施術報告書の施術者名は、施術を中心に行った施術者名で
お願いいたします。
●申請書の記載事項について
療養費支給申請書の右上の「傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過
」の欄ですが、傷病名しか書かれていないものが多々あります。
傷病名の後に「不詳」も書くようにしてください。
その下の「業務上・外、第三者行為の有無」の欄は、
3.その他に〇をつけるのですが、( )の中に「不詳」「原因不明」
等を書くようにしてください。あと、マッサージに関してですが、
施術内容欄の「傷病名及び症状」の欄には、傷病名の後に同意書
に書かれた「症状」「部位」も書くようにしてください。
記入欄に記入出来ない場合は、「摘要欄」に書いてください。
よろしくお願いいたします。
●国保連合会提出の際の留意点①
国保連合会に提出するようになって、これまでとは違う
国保連合会独自のルールみたいなものがあります。
その中で福祉医療に関するものが、特に複雑ですので解説いたします。
国保及び後期高齢で福祉医療のある場合は、
必ずセットで提出してください。
(神戸市・尼崎市以外)療養費支給申請書の左上の公費負担者番号
・公費受給者番号が記載されているにも関わらず
福祉医療の提出がない場合は、返戻の対象になります。
レセコンを使用されておられる方は、印字されてしまいますので
注意してください。
●国保連合会提出の際の留意点②
福祉医療のある場合は、療養費支給申請書の左上の公費負担者番号
・公費受給者番号欄に右詰めで記載してください。
レセコンの場合は、自動で右詰め記載になっていますので大丈夫ですが
、手書きの方は注意してください。
また、手書きの方で時々、区市町村番号欄に公費負担者番号を
書かれる方がおられますので、そちらも注意してください。
●国保連合会提出の際の留意点③
療養費支給申請書と同意書・施術報告書等添付書類は、
ホッチキスで留めないようにしてください。
ただし、申請書に添付されている照会付箋は、国保連合会で内容確認後
外すそうなので、ホッチキスはそのまま留めておいてください。
以上、複雑なことを書きましたが、ご協力お願いいたします。
なお、ご不明な点がございましたら、保険局加藤まで
お問い合わせください。よろしくお願いいたします。
●協会けんぽ兵庫支部を訪問しました
5 月8日(木)協会けんぽ兵庫支部を訪問しました。
コロナ禍の真っ最中にご挨拶に訪問したきりになっていましたので、
約 4 年ぶりの訪問だったかと思います。
担当者もすっかり変わられていて業務グループ長の西村俊介様、
グループ長補佐の大坂間守男様、グループ主任の俵興市様の 3 名が
応対してくださいました。
今回は、一般社団法人を立ち上げたこと、
あはきの健康保険の給付化の運動をしていることなどを
お話しさせていただき、保険者としての協力も求めて来ました。
あと、最後に保険局として、協同組合の会報 3 月号の保険局ニュース
に書いたマッサージの診断書の返戻の件のお話をさせていただきました。その場での回答はいただけませんでした
が、ご検討していただくことになりました。
その結果は、次の記事で書かせていただきますので、
そちらをお読みください。
●マッサージの診断書の協会けんぽ兵庫支部の回答
上記記事の続きです。協会けんぽ兵庫支部の訪問後、
一週間ぐらいしてから担当の俵様にお電話してみました。
しかし、その時点ではまだ結論は出ていないとのことでした。
そして、俵様から「一度、近畿厚生局に問い合わせていただけないで
しょうか?」とのことだったので、早速、近畿厚生局に確認しました。
近畿厚生局の担当者に他の保険者では、診断書に施術部位を
書き加えてくださいと言われたことがないことをお伝えしましたが、
担当者曰く「保険者が判断したことに対しては近畿厚生局として
踏み込むことはできません」とのことでした。
いわゆる保険者の裁量権のことを言われているのでしょうが、
「何のための近畿厚生局なんだ!」と本当に腹が立ちました。
しかし、現状の受領委任では、そういうことになっているので、
仕方がないと諦め、引き続き協会けんぽ兵庫支部と
直接交渉をすることにいたしました。
少し時間はかかるとは思いますが、またご報告させていただきます。
●一般社団のXを閲覧してください
あまりご存じない方も多いかも知れませんが、
一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会では、
X(旧ツイッター)を利用して、あはきの情報を発信するように
しています。まだまだ書き込みは少ないですが、
時々覗いてみてくださいね!
あと、フォローしていただいてコメントなんかもいただけば、
モチベーションが上がりますので、よろしくお願いいたします。
国民の会便り
7 月になりました。今月は先月号のお約束通り東京の署名提出の報告を
させていただきます。
先ずは、6月9日(月)に予定していた海江田万里事務所訪問ですが、
急遽、海江田議員のご都合が悪くなり翌日の10日(火)となりました。
清水先生の報告によると集合時間もなかなか決まらず、
なんとか11時だったら海江田議員もお時間が出来るということで、
11時に海江田事務所を訪問されたそうです。
東京は、清水先生をリーダーに田中先生、土屋先生、そして、
患者代表で山西副会長、大阪からは、坂田先生が参加され、
計5名の訪問となりました。
署名は東京・大阪合わせて21,248筆を持参し、無事、海江田議員に
手渡すことが出来ました。
海江田議員も「早速衆議院に提出させていただきます。」との
お約束をしてくださいました。
この模様は、まもなく国民の会のYouTube動画で
配信されるようですので、是非ご覧になってください。
私は前もって動画を拝見させていただきましたが
なかなか感動的なシーンでした。
海江田議員に署名を提出するだけだからと東京行きを中止したことを
後悔するほどでした。百万人署名活動の一歩前進ですからね!
感慨深いものがあります。
まあ、今回は、藤岡先生と私の出番ではなかったと諦めています。
なにせ、東京行きはお金がかかりますからね。
もう少ししっかりとした根回しをして、一党ではなく議員連盟のような
ものを作り、厚生労働省との交渉もセット出来るようにしてから、
行きたいと思っています。海江田議員に署名を提出した後、
一般社団の総会で清水先生が名刺交換をされた議員さんを
訪問されたそうです。さすがは清水先生ですね!
しっかりと礼を尽くされていました。
と、今回の署名提出は、こんな感じだったようです。
あと、今月号の会報に署名用紙を同封していますので、
また署名を集めていただきたいと思います。
今回、21,248筆の署名を提出した訳ですから、
減った分を補充しておかないといけませんからね!
ご協力お願いいたします。
それでは、次回の「国民の会便り」をお楽しみに!
追記、カンパしていただいた30,876円は、
国民の会の会計に入れさせていただきました。
今後の活動の資金とさせていただきます。
本当にありがとうございました。
会報バックナンバーはこちらから閲覧できます。
2022年春季1号(PDFで開く)
2022年夏季2号(PDFで開く)
2022年秋季3号(PDFで開く)
2023年新春4号(PDFで開く)
2023年春季5号(PDFで開く)
2023年夏季6号(PDFで開く)
2023年秋季7号(PDFで開く)
2024年新春8号(PDFで開く)
2024年春季9号(PDFで開く)
2024年夏季10号(PDFで開く)
2024年秋季11号(PDFで開く)
2025年新春12号(PDFで開く)
2025年春季13号(PDFで開く)
同業者の方へ
開業届のご案内
保険所への届け出も忘れずに!
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項(規則22条)を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項の変更を生じたときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項)
施術所の備えるべき要件
一:6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二:3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
三:施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これにかわるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
四:施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
出張専門でも
専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を記載した届出書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第23条)
法第14条第1号
施術所の開設、変更、休止、再開、廃止について届け出の義務があり、これに違反した者は10万円以下の罰金に処せられる。
調査も来ます。
道府県知事(保険所法の政令市(兵庫県下では神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市)にあっては市長)は、施術所の開設者若しくは施術者から必要な報告を提出させ、または吏員にその施術所に臨検(立入)し、その構造設備もしくは法第9条の3第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。