日本国民の健康保持増進を目指す

国民の健康の保持増進のために
「保険で、はり・きゅう・マッサージを」

ごあいさつ

このたび一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会代表理事に就任いたしました藤岡東洋雄でございます。
わたくし達は一般の西洋医療と同じ給付を鍼、灸、按摩・マッサージ・指圧の東洋医療に早期実現をめざし全国規模の会を設立いたしました。
日本のどこでも、いつでも、誰でも、お金に心配なく健康保険で鍼灸マッサージを受診できること、国民と患者の受診の権利と生活と営業を守ることを目指しています。

鍼灸マッサージの保険給付が実現することによって高齢者の寝たきり防止、介護の軽減、医療費減少、国民の健康と福祉、幸福度が上昇し、東洋医療は驚異の発展を向えることになるでしょう。

私たちは医師団体、病院団体、全国の中小商工団体、政党、多くの議員の皆様、志を同じくする業界団体、給付活動団体の健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会等と給付活動の協力、協同で広く運動を進めています。

東洋医療・鍼・灸・按摩・マッサージ・指圧の早期給付実現の為、全国の皆様に参加を呼びかけます。

当会の取り組み

私たち一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会の前身団体は、協同組合兵庫県保険鍼灸師会という兵庫県限定の地方団体でした。 さらに遡ると尼崎市保険鍼灸師会というさらに小さな小さな団体でした。
それでは何故私たちは、このような全国規模の団体を目指したのか、順を追ってご説明させていただきます。

尼崎市保険鍼灸師会は、施設費払いという国保加入者を対象とした助成制度の取り扱いを簡便にするために発足されました。しかし、私たちの諸先輩方は、それだけでは満足せず、療養費の取り扱いを発展させていかなければならないと、協同組合兵庫県保険鍼灸師会の発足に踏み切りました。

その当時の兵庫県下の療養費取り扱い状況はと言えば、全国で下から数えて2番という有様でした。
そのような状況の中、不当な不支給に対しては毅然とした態度で交渉し、2千万円にも及ぶ不支給に対し再支給を勝ち取りました。
また、全国的には数度に及ぶ厚生労働省交渉により、鍼灸の期間回数制限を2002年に完全撤廃させることが出来ました。
そして、そのような努力が実を結び、現在の療養費取り扱い状況は、全国的にも5本の指に入るまでに至りました。
また、それと同時に他団体との協力・協同の取り組みにより、2019年に念願の受領委任制度を獲得することが出来、社会的地位は格段に向上しました。
しかし、私たちの目標は、鍼灸・マッサージの給付制度の実現です。この大きな目標に対して全国から同志を募り、目標実現に取り組んでまいります。




■尼崎健康市民大学について、今年から尼崎市保険鍼灸師会と共同主催となりました■

第32回尼崎健康市民大学2024年10月27日開催(PDFで開く)

入会のご案内

■入会の資格
 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法による厚生労働大臣及び都道府県知事の認めた免許を有する者

■入会時の必要経費
入会金 一金2,000円
年会費 年額3,000円
※ 今後提供されるサービスの拡充等により見直されることがあります。

■入会手続きの流れ
入会届の郵送
1. 1、入会届 2、反社会勢力の排除に関する確認書(同じのを2枚記入して提出)、に必要事項をご記入ください。
●【入会届・表(PDFで開く)】
●【入会届・裏(PDFで開く)】
●【反社会的勢力ではないことの表明および確約書(PDFで開く)】 【記入見本(PDFで開く)】
2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師免許証のA4コピー
3. 開設届のコピー (任意)

上記書類を事務所宛てに郵送願います。

書類審査
入会の承認をお知らせします。

入会金・年会費の納入
年会費は4月を起始とし、加入月によって月割り計算となります。
指定の郵便振替口座に入金が確認できましたら手続き完了です。

会報

2025年春季13号(PDFで開く)


5月25日総会全員出席しよう!


藤岡 東洋雄

突然のトランプ関税による世界経済界の大混乱、 ウクライナへロシアの侵略戦争、イスラエルのガザの戦争を 私たちは人の健康と疾病の苦しみを救う立場からも 決して認められるものではありません。 一刻も早く終わらせねばなりません。
「高額療養費の負担上限引き上げ」は先延ばしとなりましたが 「医療費 4 兆円削減」が検討されようとしています。 医療・介護の経営も大変厳しい状況です。
鍼・灸・按摩・マッサージ・指圧業界はさらに厳しくなっています。
日本の東洋医療は(奈良時代)大宝律令の典薬寮に基づき、 世界に誇るべき役割を現在に途切れることなく 医療として役割を果たしてきました。 歴史の変遷で明治 7 年から厳しい中、先達たちと私たちは闘いの中、 道を切り開いてきました。
当会の母体である協同組合兵庫県保険鍼灸師会は 尼崎で独立し立ち上げ設立25周年になります。 多くの道を開いてきました。 大阪市と鍼灸マッサージの覚書(協定)を結ぶ兵庫県に保険を使える 道を開く。保険取り扱い不毛の兵庫県を厳しい闘いの中、 今に至る保険扱いの道を作りました。
2003 年期間回数制限を完全撤廃させる。 2013年6月大阪で「健康保険ではり・灸・マッサージを受ける国民の会」 を立ち上げ、2018 年不当な償還払いから受領委任化を勝ち取る。 2020 年一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会、当会を設立する。 2024年3月22日兵庫県議会で鍼灸養成学校4年、6年制、受領委任見直し (給付化)、請願を全会一致で成立、即日国家へ地方自治法に基づき 送付された。これは各県会議員の先生方には感謝に絶えないことです。 毎年年始、秋の 2 回全商連を通じて厚労省交渉を行ってきました。 これら実績に基づき健康保険法一条に基づく鍼灸マッサージ指圧の 現物給付を一刻も早く実現させましょう。 国民の東洋医療の給付権利を取り戻すことが必須で 最優先に行うべきことです。
そのためにも大きな会を作る為会員を増やそう!



療養費申請のツボ

●新しい申請書(あんま・マッサージ用)の傷病名及び症状欄について
昨年 10 月から変更になったあんま・マッサージ用の新しい申請書の 傷病及び症状欄ですが、同意書に書かれた傷病名・症状・部位を 記入するようにしてください。記入欄にすべて記入出来ない場合は、 摘要欄に記入するようにしてください。 6年9月11日に出された疑義解釈資料問22に書かれています。 現在、東京都と大阪府の後期高齢者医療広域連合からしか、 そのような指導はありませんが、他の保険者も指導して来るかも 知れませんので、よろしくお願いいたします。 ただ、このように指導してきておりますが、 同意書を見ればわかることを毎回毎回申請書に記入しなければ ならないことは、おかしなことなので保険者に対して 抗議して来たいと思っています。 それまでの間、お手数ですが書いておいてください。 よろしくお願いいたします。

●新しい申請書の「業務上・外・第三者行為の有無」欄について
これも 10 月から変更になった新しい申請書についてですが、 申請書の「業務上・外・第三者行為の有無」欄の 3.その他の( )の中ですが、不詳または原因不明と 書くようにしてください。 これも、令和6年9月30日に出された疑義解釈資料問110の2に 書かれていますので、よろしくお願いいたします。

●スマホでのオンライン資格確認の読み取り方
マイナ保険証をスマホで読み取るようにされている方への お知らせです。マイナ保険証にスマホを当ててから、 読み取りボタンを押すのではなく、読み取りボタンを押してから マイナ保険証にスマホを当てるとすぐに読み取れるようです。 学術研修会の時にマイナ保険証にスマホを当ててから 読み取りボタンを押していたので、なかなか読み取れなかったのですが 、神戸支部の吉田先生が、試行錯誤の結果この方法を発見されました。 マイナ保険証をお持ちの方は実験してみてください。 よろしくお願いいたします。

●国保連合会から届いた書類について
受領委任の契約を結び施術管理者の指定を受けておられる先生方に 国保連合会から「提出先変更のお知らせ」が届いていると思いますが、 こちらは無視しておいていただいて結構です。 今後も協同組合兵庫県保険鍼灸師会は、団体として 国保連合会に提出しますので、個人による手続きは不要です。 よろしくお願いいたします。

●同意書の訂正について
これまで同意書の訂正印が必要だった保険者は、 兵庫県後期高齢者医療広域連合だけでしたが、 4 月からの国保連合会への提出に伴い、国保連合会に提出する 保険者の同意書に関しては、間違いのある場合は必ず訂正印が必要に なります。訂正印のもれがないように注意してください。 よろしくお願いいたします。

●兵庫県保険医協会を訪問しました

令和6年12月19日(木)、兵庫県保険医協会を訪問しました。 藤岡理事長・木場副理事長・私加藤の三人で訪問させていただきました。 コロナ禍も落ち着いていたにも関わらず、久しぶりの訪問となりました。 当日は、藤田誠治事務局長に対応していただきました。 今回は、尼崎健康市民大学のお礼・兵庫県議会への請願の報告・ 鍼灸業界の現状報告(会津医療センターでの鍼灸)等を 藤岡理事長にしていただきました。 藤田事務局長は、鍼灸・マッサージに対して非常にご理解があり、 ご自身の体験談をお話しくださいました。 その中で、医師の団体の事務局長でありながら ここでは書けないような医師批判をされていました。 お話を聞きながら、そこまで言わなくてもとも思いましたが、 内心「本当にそうですよねぇ!」と拍手をしていました。 そんなことを思ってはいけないと思いながら、 本当に心強い味方だと感じました。 そして、個人的に感動したことがあります。 帰る間際に藤田事務局長に呼び止められ、一冊の本を手渡されました。 京都大学名誉教授福島雅典先生の新刊「科学という名の信仰」 新型コロナ「ワクチン」政策を問うという本でした。 以前にもこの会報で書いた私のワクチン批判の記事に対して お手紙をいただいたことがありましたが、 今回、「加藤さんが来られたら、お渡ししようと思っていました。」 と本を手渡された時には、本当に涙が出そうになるほど嬉しかったです。 ご挨拶と活動報告で訪問させていただいただけだったのですが、 私が一番得をしたような兵庫県保険医協会への 訪問でした。

●複数体制での生活保護について
昨年末、尼崎の福祉事務所より登録している者以外の施術を指摘する 事務連絡がありました。複数体制で施術所をされている先生方の場合、 生保の場合でも一人の患者さんを複数で診るというのが当たり前だと 思うのですが、生保の場合は、登録している者しか施術が出来ない とのことでした。登録をしていないスタッフの施術にご注意ください。 ご不明な点がございましたら、加藤までお問い合わせください。 よろしくお願いいたします。

●福祉医療において償還払いから受領委任に移行する保険者一覧
国保連合会への提出に伴い、これまで福祉医療において 償還払いの取り扱いだった保険者が受領委任に移行します。 以下、列記しておきますのでご注意ください。
令和7年3月施術分から受領委任に移行する保険者
西宮市(高齢障害)・伊丹市(高齢障害)・川西市(高齢障害)・ 宝塚市(高齢障害)・姫路市(福祉医療)
上記、受領委任に移行した保険者に医療助成申請書を提出する際は、通常の療養費支給申請書の用紙に一部負担金 と請求額の箇所を訂正して申請してください。よろしくお願いいたします。なお、ご不明な点がございましたら、保険局加藤 までお問い合わせください。

●マッサージの診断書について
協会けんぽ兵庫支部に提出した診断書が返戻になりました。 返戻理由は、マッサージの施術部位が書かれていないので、 空欄にマッサージの施術部位を記載してくださいというものでした。 ご存知の通り診断書ですので、 どの部位にどんな症状があるかを記すだけでいいものです。
そして、厚生労働省から指定されている診断書ですので、 そこに書かれている以上のことを書く必要はないはずです。 それを保険者の判断で記載事項を追加せよというのは 明らかな裁量権の濫用と言う他ありません。 他の保険者にも診断書を提出している事例はありましたが、 このような要求はありませんでした。 その旨を伝えても他の保険者さんは他の保険者さんでうちはうちです と言うことで、受け入れてくれませんでした。 今回は請求の遅れを来たしてはいけないということで、 一旦受け入れ施術者に返戻しましたが、このままにはいたしません。 交渉して従来の診断書の取り扱いに戻していただきます。 また、随時ご報告いたします。

●償還払いの取り扱いについて
健保組合等で、やむなく償還払いで保険を取り扱っておられる先生方も おられると思いますが、不当な扱いなどされていないでしょうか? また、支給はされているでしょうか? 償還払いの取り扱いとなると会としてまったく目が届きませんので、 各自でチェックするようにお願いいたします。 また、何か不当な扱いを受けた場合は、 会の方にご連絡よろしくお願いいたします。

●後期高齢の総括票も提出が必要です!
国保連合会への提出先変更に伴い、兵庫県の後期高齢者医療広域連合 へ提出する際にも、総括票の添付が必要になりました。 審査会より添付もれが多いとの指摘がありました。 兵庫県の後期高齢者医療広域連合へ提出する際にも総括票が 必要ですので、忘れないようにしてください。 よろしくお願いいたします。

●後期高齢の総括票の保険者名の書き方
手書きの先生方へのお願いです。 上記の兵庫県後期高齢者医療広域連合へ提出する際の 総括票の保険者名ですが、兵庫県後期高齢者医療広域連合ではなく、 神戸市の場合は、神戸市北区(後期高齢)とか 神戸市兵庫区(後期高齢)のように各区の名前を書いてください。 尼崎市の場合は、尼崎市(後期高齢)のように書いてください。 よろしくお願いいたします。

●国保の保険者名の書き方
国保の場合は、神戸市北区役所国民健康保険・ 神戸市兵庫区役所国民健康保険のように各区役所の国民健康保険 ということで書いてください。 尼崎市は、尼崎市役所国民健康保険と書いてください。 国保連合会の説明資料とは異なりますが、 当会はレセコンの保険者名で提出することをを国保連合会に 伝えていますので、上記の書き方でよろしくお願いいたします。

●総括票の何月分について
総括票の何月分については施術年月が基本ですが、 複数の施術月がある場合は、直近の施術月の分として 記載してください。よろしくお願いいたします。

●施術報告書の施術者名について
施術報告書の施術者名については、以前にもお願いいたしましたが、 再度確認しておきます。施術報告書の施術者名は、 施術を中心に行った施術者名でお願いいたします。

●申請書の記載事項について
療養費支給申請書の右上の 「傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過」の欄ですが、 傷病名しか書かれていないものが多々あります。 傷病名の後に「不詳」も書くようにしてください。 その下の「業務上・外、第三者行為の有無」の欄は、 3.その他に〇をつけるのですが、 ( )の中に「不詳」「原因不明」等を書くようにしてください。 あと、マッサージに関してですが、施術内容欄の「傷病名及び症状」 の欄には、傷病名の後に同意書に書かれた「症状」「部位」 も書くようにしてください。 記入欄に記入出来ない場合は、「摘要欄」に書いてください。 よろしくお願いいたします。



国民の会便り

5 月になりました。今月号では先ずはみなさまに 謝罪しなければなりません。 それというのも、2 月の保険講習会で4月17日に国会請願に行くと 発表しておきながら、結局行けなかったからです。 それでは、なぜ決行出来なかったかと言うと、 先月号でも書いた通り面談させていただいた海江田万里衆議院議員の 「国会は 6月まであるので、焦らずしっかり準備してから 行ったらどうか。」とのアドバイスがあったからです。 そんなこともあって、3 月の国民の会役員会で議論して 延期することになった次第です。 なので今月は、その際に決まったことをお知らせさせていただきます。 先ずは、質問主意書と想定問答集を作成しようということになりました。 そして、その間に国会議員のみなさんに 「あはきの療養費についての問題点」 を勉強していただこうということになりました。 国会議員のみなさんも療養費の専門家ではありませんからね。 海江田議員との面談を通して、そのことがよくわかりました。 そういうことで、患者さんの素朴な疑問を集めた事例集も作成して 議員さんに読んでいただこうということになりました。 現在は、そういう患者さんの声を集めているところです。 みなさんも、こんな困ったことがあったという事例がありましたら ご報告いただければと思います。ご協力お願いいたします。 現在、そのような現状で、国会請願の日程は東京にお任せしています。 多分、6 月中頃になると予想しています。 そのため、通常6月の第二日曜日にしていた総会も一月ずらして 7月6日にしようということになりました。 現在決まっていることは、そんなところです。 また、来月もご報告させていただきますので、 今後とも国民の会へのご支援ご協力をお願いいたします。 それでは、来月号をお楽しみに!



会報バックナンバーはこちらから閲覧できます。
2022年春季1号(PDFで開く)
2022年夏季2号(PDFで開く)
2022年秋季3号(PDFで開く)
2023年新春4号(PDFで開く)
2023年春季5号(PDFで開く)
2023年夏季6号(PDFで開く)
2023年秋季7号(PDFで開く)
2024年新春8号(PDFで開く)
2024年春季9号(PDFで開く)
2024年夏季10号(PDFで開く)
2024年秋季11号(PDFで開く)
2025年新春12号(PDFで開く)

同業者の方へ

開業届のご案内

保険所への届け出も忘れずに!

施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項(規則22条)を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項の変更を生じたときも同様とする。 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項)


施術所の備えるべき要件
一:6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二:3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
三:施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これにかわるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
四:施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

出張専門でも
専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を記載した届出書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第23条)

法第14条第1号
施術所の開設、変更、休止、再開、廃止について届け出の義務があり、これに違反した者は10万円以下の罰金に処せられる。


調査も来ます。
道府県知事(保険所法の政令市(兵庫県下では神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市)にあっては市長)は、施術所の開設者若しくは施術者から必要な報告を提出させ、または吏員にその施術所に臨検(立入)し、その構造設備もしくは法第9条の3第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。


お問い合わせ

団体名 一般社団法人 日本保険鍼灸マッサージ師会
住所 兵庫県尼崎市東園田町8ー110ー30
MAIL nihosin2020@gmail.com
電話番号 06-6470-3813
FAX 06-6470-3814
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