日本国民の健康保持増進を目指す
国民の健康の保持増進のために
「保険で、はり・きゅう・マッサージを」
ごあいさつ
このたび一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会代表理事に就任いたしました藤岡東洋雄でございます。
わたくし達は一般の西洋医療と同じ給付を鍼、灸、按摩・マッサージ・指圧の東洋医療に早期実現をめざし全国規模の会を設立いたしました。
日本のどこでも、いつでも、誰でも、お金に心配なく健康保険で鍼灸マッサージを受診できること、国民と患者の受診の権利と生活と営業を守ることを目指しています。
鍼灸マッサージの保険給付が実現することによって高齢者の寝たきり防止、介護の軽減、医療費減少、国民の健康と福祉、幸福度が上昇し、東洋医療は驚異の発展を向えることになるでしょう。
私たちは医師団体、病院団体、全国の中小商工団体、政党、多くの議員の皆様、志を同じくする業界団体、給付活動団体の健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会等と給付活動の協力、協同で広く運動を進めています。
東洋医療・鍼・灸・按摩・マッサージ・指圧の早期給付実現の為、全国の皆様に参加を呼びかけます。
当会の取り組み
私たち一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会の前身団体は、協同組合兵庫県保険鍼灸師会という兵庫県限定の地方団体でした。
さらに遡ると尼崎市保険鍼灸師会というさらに小さな小さな団体でした。
それでは何故私たちは、このような全国規模の団体を目指したのか、順を追ってご説明させていただきます。
尼崎市保険鍼灸師会は、施設費払いという国保加入者を対象とした助成制度の取り扱いを簡便にするために発足されました。しかし、私たちの諸先輩方は、それだけでは満足せず、療養費の取り扱いを発展させていかなければならないと、協同組合兵庫県保険鍼灸師会の発足に踏み切りました。
その当時の兵庫県下の療養費取り扱い状況はと言えば、全国で下から数えて2番という有様でした。
そのような状況の中、不当な不支給に対しては毅然とした態度で交渉し、2千万円にも及ぶ不支給に対し再支給を勝ち取りました。
また、全国的には数度に及ぶ厚生労働省交渉により、鍼灸の期間回数制限を2002年に完全撤廃させることが出来ました。
そして、そのような努力が実を結び、現在の療養費取り扱い状況は、全国的にも5本の指に入るまでに至りました。
また、それと同時に他団体との協力・協同の取り組みにより、2019年に念願の受領委任制度を獲得することが出来、社会的地位は格段に向上しました。
しかし、私たちの目標は、鍼灸・マッサージの給付制度の実現です。この大きな目標に対して全国から同志を募り、目標実現に取り組んでまいります。
■尼崎健康市民大学について、今年から尼崎市保険鍼灸師会と共同主催となりました■
第32回尼崎健康市民大学2024年10月27日開催(PDFで開く)
入会のご案内
■入会の資格
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法による厚生労働大臣及び都道府県知事の認めた免許を有する者
■入会時の必要経費
入会金 一金2,000円
年会費 年額3,000円
※ 今後提供されるサービスの拡充等により見直されることがあります。
■入会手続きの流れ
入会届の郵送
1. 1、入会届 2、反社会勢力の排除に関する確認書(同じのを2枚記入して提出)、に必要事項をご記入ください。
●【入会届・表(PDFで開く)】
●【入会届・裏(PDFで開く)】
●【反社会的勢力ではないことの表明および確約書(PDFで開く)】 【記入見本(PDFで開く)】
2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師免許証のA4コピー
3. 開設届のコピー (任意)
上記書類を事務所宛てに郵送願います。
書類審査
入会の承認をお知らせします。
入会金・年会費の納入
年会費は4月を起始とし、加入月によって月割り計算となります。
指定の郵便振替口座に入金が確認できましたら手続き完了です。
会報
2025年新春12号(PDFで開く)
はりきゅうの保険給付を目指そう!
代表理事 藤岡 東洋雄
あけましておめでとうございます。
被爆国の日本被団協 2024 年ノーベル平和賞を被爆の実相を
世界に広げ「核タブー」確立に大きく貢献したと受賞しました。
ロシアがウクライナへの侵略戦争など核の脅威となっています。
平和と健康は人類にとって最も大切なもの、
核兵器と核の脅威が消えるまで運動が世界に広がることを願うものです。
昨年 3 月兵庫県議会で私たちの会が提出した請願が
全会一致で成立しました。
まず、日本の現代の東洋医療の位置づけを
「日本の医療は近代以降西洋医療と東洋医療の
二本柱で構成されている。」と明確に定義づけています。
鍼灸においては法律の位置づけは投薬、手術以外の臨床については
全てにおいて担っております。この位置づけは大変意義深いものです。
現行のはり、きゅう、あんま、マッサージ及び指圧の施術に
係る療養費の受領委任の取扱いにおいては運用上、課題もある。
よって、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1.はり師、きゅう師の養成学校は 4 年~6 年課程を促進すること。
2.療養費の受領委任はより望ましい制度の在り方について
広く当事者の意見を聴取し、検討を進めること。
養成学校についても日常の臨床内容から見ても
4 年、6 年制度は必須です。どの健康保険法も
医療は給付を義務付けられており、鍼灸あんまマッサージも
行われなければなりません。
重要なことは、私たちの運動だけでなく兵庫県議会として
行われたことです。毎年 2 回昨年は 2 月 7 日と 10 月 1 日に
中小業者の団体全商連として請願書を武見敬三厚生労働大臣、
福岡資磨厚生労働大臣に提出しました。
東洋医療の受診権と現物給付を守る運動は私たちの運動だけではなく
全国の商工団体の取組に広がっています。
今年春 1~2 月に厚生労働省交渉が予定されています。
さらに広い取り組みを目指し進め実現していきましょう。
療養費申請のツボ
●10 月 1 日からの療養費支給申請書の取り扱いについて
令和 6 年 10 月 1 日から療養費支給申請書が大幅に変わります。
従来でしたら、古い申請用紙で三か月ぐらいの猶予期間がありましたが
、今回は、新しい項目(訪問施術料)等が増えたため、
一斉に新しい申請用紙に変更しなければなりません。
●Q&A は、返戻が前提となっています!
令和 6 年 9 月 11 日に出された疑義解釈資料(Q&A)を
読まれた方はわかると思いますが、回答の中の随所に
「必要事項の記載がない場合には返戻の対象となり、
保険者の審査により返戻となることがあるので留意すること。」
とあります。返戻が前提となっているというのか、
私たちを脅しているような文章が多数見受けられます。このような書き方
の疑義解釈資料は初めてです。しっかりと勉強していただいて、
返戻のない申請書を作成していきましょう!
●同意書も提出前にチェックしてください!
療養費支給申請書を提出する前に書き漏れはないか、
添付書類漏れはないか等、提出前にチェックしてくださいと、
いつもお願いしていますが、同意書も新規・再同意に関わらず、
提出前というより、いただいた時点でしっかりとチェックしてください
!住所が間違っていたり、傷病名が微妙に変わっていたりすることが
あります。これは私の事例ですが、患者名が不記載のものがありました。
いただいた時点と提出前のチェックをよろしくお願いいたします。
●マッサージの同意書に一部変更があります!
令和 6 年 10 月 1 日からの療養費の一部改訂に伴い
マッサージの同意書に一部変更がありました。
「訪問又は往療を必要とする理由」という文言が追加されています。
10 月提出分から往療内訳表の添付が必要なくなりましたので、
今後は、新しい同意書を使用してください。
当会ホームページからダウンロード出来ます。
出来ない方は、事務所から送ってもらってください。
鍼灸の同意書は変更ありませんので、そのままお使いください。
よろしくお願いいたします。
●労災保険の料金が改訂されました!
労災保険の料金が改訂されました。
10 月分からは、この料金になりますのでご注意ください。
●あはき療養費申請書の提出先変更のお知らせ
令和 7 年 4 月受付分以降、兵庫県内の国民健康保険・
後期高齢者医療保険及び福祉医療に係る療養費支給申請書の提出先が、
兵庫県国保連合会になるようです。
事務所から提出いたしますので、会員のみなさまには直接関係は
ありませんがお知らせしておきます。
●往療の考え方
10 月からの療養費の支給申請では、往療の考え方が変わっています。
往療は、突発的な事由によるものだけになります。
支給申請書のカレンダーの◎は、突発的な事由(ぎっくり腰等)が
発生し、往診に行った日だけになります。それ以後は、
訪問施術料の料金で対応してください。
なお、往療料は、往療を行った日の翌日から起算して 14 日以内は、
往療料を請求出来ませんのでご注意ください。
●生活保護の施術について
尼崎の生活保護において施術実態調査と称するアンケートが
該当者に届きました。
生活保護においては、指定を受けた施術者が行うことと
定められているため、複数体制で施術を行っている施術所で
指定を受けていない施術者が施術を担当した場合、規定違反になり、
返金の対象になるようです。これに対し、指定を受けた施術者のみが
施術を行わなければならないというのはおかしいのではないか
ということで、尼崎生保と交渉を予定しておりますが、
どのようになるのかわかりませんので、複数体制で施術をされている
施術所の方は、すべてのスタッフに指定を受けていただいて
おいてください。よろしくお願いいたします。
会報バックナンバーはこちらから閲覧できます。
2022年春季1号(PDFで開く)
2022年夏季2号(PDFで開く)
2022年秋季3号(PDFで開く)
2023年新春4号(PDFで開く)
2023年春季5号(PDFで開く)
2023年夏季6号(PDFで開く)
2023年秋季7号(PDFで開く)
2024年新春8号(PDFで開く)
2024年春季9号(PDFで開く)
2024年夏季10号(PDFで開く)
2024年秋季11号(PDFで開く)
同業者の方へ
開業届のご案内
保険所への届け出も忘れずに!
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項(規則22条)を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項の変更を生じたときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項)
施術所の備えるべき要件
一:6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二:3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
三:施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これにかわるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
四:施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
出張専門でも
専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を記載した届出書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第23条)
法第14条第1号
施術所の開設、変更、休止、再開、廃止について届け出の義務があり、これに違反した者は10万円以下の罰金に処せられる。
調査も来ます。
道府県知事(保険所法の政令市(兵庫県下では神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市)にあっては市長)は、施術所の開設者若しくは施術者から必要な報告を提出させ、または吏員にその施術所に臨検(立入)し、その構造設備もしくは法第9条の3第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。